(国税の税目)
4 令第41条第4項第2号イ(納税証明書の交付の請求等)の「税目」は、第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、一つの納付通知書等ごとに一つの税目であるものとし、また、滞納処分費にあっては、その徴収の基因となった国税の税目に属するものとする。
納税証明書の交付請求における税目の判定基準
(国税の税目)
4 令第41条第4項第2号イ(納税証明書の交付の請求等)の「税目」は、第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、一つの納付通知書等ごとに一つの税目であるものとし、また、滞納処分費にあっては、その徴収の基因となった国税の税目に属するものとする。
該当する裁決はありません。
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