税務法規集

国税通則法基本通達 123-4(国税の税目)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準納税証明書

要約

納税証明書の交付請求における税目の判定基準

適用条件
第二次納税義務、国税の保証債務、滞納処分費が対象
備考
令第41条第4項第2号イに関連

国税通則法基本通達 123-4(国税の税目)の条文本文

(国税の税目)

 令第41条第4項第2号イ(納税証明書の交付の請求等)の「税目」は、第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、一つの納付通知書等ごとに一つの税目であるものとし、また、滞納処分費にあっては、その徴収の基因となった国税の税目に属するものとする。

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