税務法規集

国税通則法基本通達 123-7(その他これらに類する災害)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義交付手数料

要約

納税証明書の交付手数料が免除される「その他これらに類する災害」の定義

適用条件
納税証明書の交付手数料の免除適用時
備考
第46条関係1を準用

国税通則法基本通達 123-7(その他これらに類する災害)の条文本文

(その他これらに類する災害)

 令第42条第3項前段(納税証明書の交付手数料)の「その他これらに属する災害」とは第46条関係1(その他これらに類する災害)と同様である。

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