税務法規集

国税通則法基本通達 123-8(相当な損失)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義交付手数料

要約

納税証明書の交付手数料における「相当な損失」の定義

適用条件
納税証明書の交付手数料の算定に関し適用。
備考
第46条関係2の規定を準用。

国税通則法基本通達 123-8(相当な損失)の条文本文

(相当な損失)

 令第42条第3項前段(納税証明書の交付手数料)の「相当な損失」とは、第46条関係2(相当な損失)と同様である。

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