(相当な損失)
8 令第42条第3項前段(納税証明書の交付手数料)の「相当な損失」とは、第46条関係2(相当な損失)と同様である。
納税証明書の交付手数料における「相当な損失」の定義
(相当な損失)
8 令第42条第3項前段(納税証明書の交付手数料)の「相当な損失」とは、第46条関係2(相当な損失)と同様である。
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