税務法規集

国税通則法基本通達 2-2(納期限を繰り上げた場合の法定納期限)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準法定納期限納期限の繰上げ

要約

納期限を繰り上げた場合の法定納期限の判定基準

適用条件
措置法に基づき延長された納期限を繰り上げた場合に適用。
備考
措置法第70条の4等、複数の条文の準用規定を含む。

国税通則法基本通達 2-2(納期限を繰り上げた場合の法定納期限)の条文本文

(納期限を繰り上げた場合の法定納期限)

 措置法第70条の4第31項第70条の6第36項第70条の6の6第14項及び第16項第70条の6の7第12項第70条の6の8第12項第70条の6の10第13項第70条の7第12項第70条の7の5第9項において準用する場合を含む。)及び第14項第70条の7の2第13項第70条の7の4第10項第70条の7の6第10項並びに第70条の7の8第9項において準用する場合を含む。)及び第15項並びに第70条の7の9第9項第70条の7の12第9項において準用する場合を含む。)(納期限の繰上げ)の規定により延長された納期限を繰り上げた場合には、その繰上げに係る期限が法定納期限となる。

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