(納期限を繰り上げた場合の法定納期限)
2 措置法第70条の4第31項、第70条の6第36項、第70条の6の6第14項及び第16項、第70条の6の7第12項、第70条の6の8第12項、第70条の6の10第13項、第70条の7第12項(第70条の7の5第9項において準用する場合を含む。)及び第14項、第70条の7の2第13項(第70条の7の4第10項、第70条の7の6第10項並びに第70条の7の8第9項において準用する場合を含む。)及び第15項並びに第70条の7の9第9項(第70条の7の12第9項において準用する場合を含む。)(納期限の繰上げ)の規定により延長された納期限を繰り上げた場合には、その繰上げに係る期限が法定納期限となる。