(会社更生法の規定に基づく納税の猶予に係る期限)
3 会社更生法第169条第1項(租税等の請求権)の規定に基づく納税の猶予に係る期限については、法第2条第8号の「納税の猶予に係る期限」に準ずるものとする。
会社更生法に基づく納税の猶予に係る期限の取扱い
(会社更生法の規定に基づく納税の猶予に係る期限)
3 会社更生法第169条第1項(租税等の請求権)の規定に基づく納税の猶予に係る期限については、法第2条第8号の「納税の猶予に係る期限」に準ずるものとする。
該当する裁決はありません。
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