税務法規集

国税通則法基本通達 2-3(会社更生法の規定に基づく納税の猶予に係る期限)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定会社更生法納税の猶予

要約

会社更生法に基づく納税の猶予に係る期限の取扱い

適用条件
会社更生法第169条第1項に基づく納税の猶予を受ける場合
備考
国税通則法第2条第8号を準用

国税通則法基本通達 2-3(会社更生法の規定に基づく納税の猶予に係る期限)の条文本文

(会社更生法の規定に基づく納税の猶予に係る期限)

 会社更生法第169条第1項(租税等の請求権)の規定に基づく納税の猶予に係る期限については、法第2条第8号の「納税の猶予に係る期限」に準ずるものとする。

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