(送達前に一部納付がされている場合の督促状の効力)
7 督促状が納税者に送達される前に一部納付がされている場合においても、その残額の範囲内においてその督促は有効である(大正11.4.29行判参照)。
督促状の送達前に一部納付があった場合の、残額範囲内における督促の有効性
(送達前に一部納付がされている場合の督促状の効力)
7 督促状が納税者に送達される前に一部納付がされている場合においても、その残額の範囲内においてその督促は有効である(大正11.4.29行判参照)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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