税務法規集

国税通則法基本通達 37-7(送達前に一部納付がされている場合の督促状の効力)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

送達徴収督促状

要約

督促状の送達前に一部納付があった場合の、残額範囲内における督促の有効性

適用条件
督促状の送達前に一部納付がなされた場合に適用。
備考
大正11.4.29行判参照。

国税通則法基本通達 37-7(送達前に一部納付がされている場合の督促状の効力)の条文本文

(送達前に一部納付がされている場合の督促状の効力)

 督促状が納税者に送達される前に一部納付がされている場合においても、その残額の範囲内においてその督促は有効である(大正11.4.29行判参照)

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