税務法規集

国税通則法基本通達 37-6(50日後に発した督促状の効力)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定督促状

要約

納期限から50日経過後に発した督促状の効力維持

適用条件
納期限から50日を経過した日以後に督促状を発した場合
備考
判例(徳島地判、大阪高判)に基づく取扱い

国税通則法基本通達 37-6(50日後に発した督促状の効力)の条文本文

(50日後に発した督促状の効力)

 納期限から50日を経過した日以後に発した督促状があっても、その効力には影響がない(昭和30.12.27徳島地判、平成16.2.20大阪高判参照)

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