(50日後に発した督促状の効力)
6 納期限から50日を経過した日以後に発した督促状があっても、その効力には影響がない(昭和30.12.27徳島地判、平成16.2.20大阪高判参照)。
納期限から50日経過後に発した督促状の効力維持
(50日後に発した督促状の効力)
6 納期限から50日を経過した日以後に発した督促状があっても、その効力には影響がない(昭和30.12.27徳島地判、平成16.2.20大阪高判参照)。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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