(繰上げに係る期限)
2 法第38条第2項の「繰上げに係る期限」は、国税の収納を行う税務署の職員を納付場所とする場合には、時刻をもって指定することができる。
国税の繰上請求における繰上げに係る期限の指定方法
(繰上げに係る期限)
2 法第38条第2項の「繰上げに係る期限」は、国税の収納を行う税務署の職員を納付場所とする場合には、時刻をもって指定することができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する