税務法規集

国税通則法基本通達 38-2(繰上げに係る期限)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

期限繰上請求

要約

国税の繰上請求における繰上げに係る期限の指定方法

適用条件
納付場所を税務署の職員とする場合
備考
国税通則法第38条第2項に基づく

国税通則法基本通達 38-2(繰上げに係る期限)の条文本文

(繰上げに係る期限)

 法第38条第2項の「繰上げに係る期限」は、国税の収納を行う税務署の職員を納付場所とする場合には、時刻をもって指定することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する