(納付場所の指定)
3 繰上請求をする場合の納付場所の指定は、第36条関係(納付場所の指定)と同様とする。
繰上請求における納付場所の指定方法
(納付場所の指定)
3 繰上請求をする場合の納付場所の指定は、第36条関係(納付場所の指定)と同様とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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