(残余の国税が消滅した場合の登記等の嘱託)
6 第三者が抵当権につき一部を代位した後、残余の国税が納税者等の納付により消滅した場合には、抵当権の変更の登記等を関係機関に嘱託する。
(注) 上記の登記等には、登録免許税は課されないことに留意する(登録免許税法第5条第11号参照)
第三者が抵当権を一部代位した後に残余の国税が消滅した場合の登記等の嘱託
(残余の国税が消滅した場合の登記等の嘱託)
6 第三者が抵当権につき一部を代位した後、残余の国税が納税者等の納付により消滅した場合には、抵当権の変更の登記等を関係機関に嘱託する。
(注) 上記の登記等には、登録免許税は課されないことに留意する(登録免許税法第5条第11号参照)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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