税務法規集

国税通則法基本通達 41-6(残余の国税が消滅した場合の登記等の嘱託)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

登記義務代位権嘱託

要約

第三者が抵当権を一部代位した後に残余の国税が消滅した場合の登記等の嘱託

適用条件
第三者が抵当権につき一部を代位し、その後残余の国税が消滅した場合に適用。
備考
登録免許税は課されない(登録免許税法第5条第11号)。

国税通則法基本通達 41-6(残余の国税が消滅した場合の登記等の嘱託)の条文本文

(残余の国税が消滅した場合の登記等の嘱託)

 第三者が抵当権につき一部を代位した後、残余の国税が納税者等の納付により消滅した場合には、抵当権の変更の登記等を関係機関に嘱託する。

(注) 上記の登記等には、登録免許税は課されないことに留意する登録免許税法第5条第11号参照)

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