(代位の附記登記等の嘱託)
5 抵当権につき代位する第三者から、代位による抵当権移転の登記等の請求があった場合には、その登記等を関係機関に嘱託する(不動産登記法第116条第2項、昭和41.10.14付民事甲第2915号法務省民事局長回答)。
(注) 上記の嘱託をする場合には、登記等を受ける者からその登記等に要する登録免許税の額に相当する収入印紙又は登録免許税納付の領収証書を提出させることに留意する(登録免許税法23条、同法別表第1の一の(六)のロ参照)。
代位による抵当権移転の登記等の嘱託手続
(代位の附記登記等の嘱託)
5 抵当権につき代位する第三者から、代位による抵当権移転の登記等の請求があった場合には、その登記等を関係機関に嘱託する(不動産登記法第116条第2項、昭和41.10.14付民事甲第2915号法務省民事局長回答)。
(注) 上記の嘱託をする場合には、登記等を受ける者からその登記等に要する登録免許税の額に相当する収入印紙又は登録免許税納付の領収証書を提出させることに留意する(登録免許税法23条、同法別表第1の一の(六)のロ参照)。
該当する裁決はありません。
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