税務法規集

国税通則法基本通達 46-13(猶予金額)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準猶予金額

要約

第3項の猶予における猶予金額の算定方法および判定基準

適用条件
法第46条第3項の規定による猶予を適用する場合
備考
猶予金額の算定は通達6を準用し、因果関係の考慮を不要とする例外がある。

国税通則法基本通達 46-13(猶予金額)の条文本文

(猶予金額)

13 法第46条第3項の規定により猶予する金額は、6と同様である。ただし、納付困難な金額の判定に当たっては、その国税の確定手続等との因果関係を考慮する必要はない。

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