税務法規集

国税通則法基本通達 46-12-3(納付困難)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義要件納付困難

要約

国税の納付猶予における「一時に納付することができない」状態の定義

適用条件
法第46条第2項の猶予適用時

国税通則法基本通達 46-12-3(納付困難)の条文本文

(納付困難)

12―3 法第46条第2項の「国税を一時に納付することができない」とは、納税者に納付すべき国税の全額を一時に納付する資金がないこと、又は納付すべき国税の全額を一時に納付することにより納税者の事業の継続若しくは生活の維持を困難にすると認められることをいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する