税務法規集

国税通則法基本通達 46-13-3(猶予期間の始期)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準申請納税猶予

要約

国税の納税猶予期間の始期を、原則として納期限の翌日、申請が遅れた場合は申請書提出日とする

適用条件
法第46条第3項の規定により猶予を受ける場合

国税通則法基本通達 46-13-3(猶予期間の始期)の条文本文

(猶予期間の始期)

13―3 法第46条第3項の規定により猶予する期間の始期は、猶予を受けようとする国税の納期限の翌日とする。
 なお、やむを得ない理由があって納期限後に納税の猶予の申請書を提出した場合は、当該申請書の提出日をその始期とする。

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