(猶予期間の始期)
13―3 法第46条第3項の規定により猶予する期間の始期は、猶予を受けようとする国税の納期限の翌日とする。
なお、やむを得ない理由があって納期限後に納税の猶予の申請書を提出した場合は、当該申請書の提出日をその始期とする。
国税の納税猶予期間の始期を、原則として納期限の翌日、申請が遅れた場合は申請書提出日とする
(猶予期間の始期)
13―3 法第46条第3項の規定により猶予する期間の始期は、猶予を受けようとする国税の納期限の翌日とする。
なお、やむを得ない理由があって納期限後に納税の猶予の申請書を提出した場合は、当該申請書の提出日をその始期とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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