税務法規集

国税通則法基本通達 46-13-4(期限内に申請できないやむを得ない理由)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準申請納税の猶予

要約

納税の猶予の申請期限内に申請できない「やむを得ない理由」の具体例と判定基準

適用条件
法第46条第3項の適用に関し
備考
法第46条第3項、法第74条の11第2項を参照

国税通則法基本通達 46-13-4(期限内に申請できないやむを得ない理由)の条文本文

(期限内に申請できないやむを得ない理由)

13―4 法第46条第3項の「やむを得ない理由」とは、例えば、法第74条の11第2項(調査の終了の際の手続)の国税に関する調査結果の内容の説明を受けた時など、納税者が法第46条第3項各号に規定する納付すべき税額を知った時から、納税の猶予の申請書及び添付書類の作成のために通常必要と認められる期間(おおむね1月程度)内に納税の猶予の申請書が提出されたことその他納税者の責めに帰することができないと認められる理由をいう。

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