(差押財産の価額)
15 法第46条第6項の滞納処分により差し押さえた「財産の価額」は、その財産の見積価額(第50条関係10参照)から差押えに係る国税に先立つ抵当権等により担保される債権その他の債権の合計額を控除した額とする。
滞納処分により差し押さえた財産の価額の計算方法
(差押財産の価額)
15 法第46条第6項の滞納処分により差し押さえた「財産の価額」は、その財産の見積価額(第50条関係10参照)から差押えに係る国税に先立つ抵当権等により担保される債権その他の債権の合計額を控除した額とする。
該当する裁決はありません。
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