税務法規集

国税通則法基本通達 46-15(差押財産の価額)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算滞納処分差押財産

要約

滞納処分により差し押さえた財産の価額の計算方法

適用条件
滞納処分による差押えが行われた場合
備考
法第46条第6項、第50条関係10を参照

国税通則法基本通達 46-15(差押財産の価額)の条文本文

(差押財産の価額)

15 法第46条第6項の滞納処分により差し押さえた「財産の価額」は、その財産の見積価額(第50条関係10参照)から差押えに係る国税に先立つ抵当権等により担保される債権その他の債権の合計額を控除した額とする。

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