(担保を徴することができない特別の事情)
14 法第46条第5項の「担保を徴することができない特別の事情」とは、おおむね次の場合をいう。
(1) 法第50条各号(担保の種類)に掲げる種類の財産がなく、かつ、保証人となる適当な者がいない場合
(2) 法第50条各号(担保の種類)に掲げる種類の財産があるものの、その財産の見積価額(第50条関係10参照)が猶予に係る国税及びこれに先立つ抵当権等により担保される債権その他の債権の合計額を超える見込みがない場合
(3) 担保を徴することにより、事業の継続又は生活の維持に著しい支障を与えると認められる場合