(分割納付計画の変更の方法)
17 法第46条第9項により分割納付の各納付期限(以下19まで、第47条関係1並びに第49条関係1及び3において「分割納付期限」という。)及び各納付期限ごとの納付金額(以下19まで、第47条関係1及び第49条関係1において「分割納付金額」という。)を変更する場合は、その猶予期間内において、その変更をしようとする日以後に到来する分割納付期限及び分割納付金額について、変更しようとする時の納税者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに変更する。
分割納付計画における納付期限および納付金額の変更方法
(分割納付計画の変更の方法)
17 法第46条第9項により分割納付の各納付期限(以下19まで、第47条関係1並びに第49条関係1及び3において「分割納付期限」という。)及び各納付期限ごとの納付金額(以下19まで、第47条関係1及び第49条関係1において「分割納付金額」という。)を変更する場合は、その猶予期間内において、その変更をしようとする日以後に到来する分割納付期限及び分割納付金額について、変更しようとする時の納税者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに変更する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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