税務法規集

国税通則法基本通達 46-17(分割納付計画の変更の方法)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準分割納付計画

要約

分割納付計画における納付期限および納付金額の変更方法

適用条件
分割納付の猶予期間内であること。
備考
法第46条第9項に基づく。

国税通則法基本通達 46-17(分割納付計画の変更の方法)の条文本文

(分割納付計画の変更の方法)

17 法第46条第9項により分割納付の各納付期限(以下19まで、第47条関係1並びに第49条関係1及び3において「分割納付期限」という。)及び各納付期限ごとの納付金額(以下19まで、第47条関係1及び第49条関係1において「分割納付金額」という。)を変更する場合は、その猶予期間内において、その変更をしようとする日以後に到来する分割納付期限及び分割納付金額について、変更しようとする時の納税者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに変更する。

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