(分割納付計画を変更するやむを得ない理由)
18 法第46条第9項の「やむを得ない理由があると認めるとき」とは、おおむね次に掲げる事情にある場合をいう。
(1) 納税の猶予をした時において予見できなかった事実(納税者の責めに帰することができない理由により生じた事実に限る。)の発生により予定していた入金がなかったため、分割納付金額をその分割納付期限までに納付することができなかった場合
(2) 納税の猶予をした時において予見できなかった事実(納税者の責めに帰することができない理由により生じた事実に限る。)の発生により、臨時の支出(事業の継続又は生活の維持のため必要不可欠なものに限る。)を行ったため、分割納付金額をその分割納付期限までに納付することができなかった場合