(納税者の帰責性)
8―2 法第46条第2項各号に該当する事実は、納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じたものに限る。
第2項の猶予の適用要件となる事実が、納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由による場合に限定されること
(納税者の帰責性)
8―2 法第46条第2項各号に該当する事実は、納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じたものに限る。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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