税務法規集

国税通則法基本通達 46-8-2(納税者の帰責性)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件納税者の帰責性

要約

第2項の猶予の適用要件となる事実が、納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由による場合に限定されること

適用条件
法第46条第2項各号に該当する場合
備考
法第46条第2項参照

国税通則法基本通達 46-8-2(納税者の帰責性)の条文本文

(納税者の帰責性)

8―2 法第46条第2項各号に該当する事実は、納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じたものに限る。

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