(猶予期間の始期)
8 法第46条第2項の規定により猶予する期間の始期は、猶予の申請書に記載された日とする。ただし、その日が同項各号に掲げる事実が生じた日より前であるなど、その日を始期とすることが適当でないと認めるときは、別にその始期を指定することができる。
また、災害を受けた場合など、同項各号の事実が生じた日が明らかであると認められる場合は、その事実が生じた日を猶予する期間の始期とすることができる。
第2項の猶予期間の始期の決定方法
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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