税務法規集

国税通則法基本通達 46-9(生計を一にする)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準生計を一にする

要約

徴収猶予における「生計を一にする」の定義と判定基準

適用条件
法第46条第2項第2号の適用に関し

国税通則法基本通達 46-9(生計を一にする)の条文本文

(生計を一にする)

 法第46条第2項第2号の「生計を一にする」とは、納税者と有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい、納税者がその親族と起居を共にしていない場合においても、常に生活費、学資金、療養費等を支出して扶養している場合が含まれる。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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