(親族)
10 法第46条第2項第2号の「親族」とは、民法第725条各号(親族の範囲)に掲げる六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいう。
なお、婚姻又は縁組の届出はしていないが、事実上、納税者と婚姻関係又は養親子関係にある者は、親族と同様に取り扱うものとする(民事執行法第97条第1項参照)。
徴収猶予における親族の範囲および事実上の婚姻・養親子関係者の取扱い
(親族)
10 法第46条第2項第2号の「親族」とは、民法第725条各号(親族の範囲)に掲げる六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいう。
なお、婚姻又は縁組の届出はしていないが、事実上、納税者と婚姻関係又は養親子関係にある者は、親族と同様に取り扱うものとする(民事執行法第97条第1項参照)。
該当する裁決はありません。
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