(その他必要な事項)
2 法第47条第1項の「その他必要な事項」とは、納税の猶予の適用条項及び提供された担保の内容をいう。
納税の猶予の適用条項及び提供された担保の内容を通知すべき事項として指定
(その他必要な事項)
2 法第47条第1項の「その他必要な事項」とは、納税の猶予の適用条項及び提供された担保の内容をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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