税務法規集

国税通則法基本通達 47-2(その他必要な事項)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

通知納税の猶予

要約

納税の猶予の適用条項及び提供された担保の内容を通知すべき事項として指定

備考
法第47条第1項の「その他必要な事項」の定義

国税通則法基本通達 47-2(その他必要な事項)の条文本文

(その他必要な事項)

 法第47条第1項の「その他必要な事項」とは、納税の猶予の適用条項及び提供された担保の内容をいう。

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