税務法規集

国税通則法基本通達 47-1(納税の猶予等の通知)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

通知納税の猶予

要約

納税の猶予、期間延長、または分割納付期限・金額の変更に関する通知

適用条件
納税の猶予、期間延長、分割納付期限・金額の変更を行った場合
備考
通知事項は法第47条第1項に準拠

国税通則法基本通達 47-1(納税の猶予等の通知)の条文本文

(納税の猶予等の通知)

 納税の猶予をし、又はその期間を延長したとき法第46条第9項(納税の猶予)の規定により分割納付期限及び分割納付金額を変更したときを含む。)は、納税者のほか、保証人又は担保財産の所有者(納税者を除く。)に対し、法第47条第1項に掲げる事項を通知するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する