(納税の猶予等の通知)
1 納税の猶予をし、又はその期間を延長したとき(法第46条第9項(納税の猶予)の規定により分割納付期限及び分割納付金額を変更したときを含む。)は、納税者のほか、保証人又は担保財産の所有者(納税者を除く。)に対し、法第47条第1項に掲げる事項を通知するものとする。
納税の猶予、期間延長、または分割納付期限・金額の変更に関する通知
(納税の猶予等の通知)
1 納税の猶予をし、又はその期間を延長したとき(法第46条第9項(納税の猶予)の規定により分割納付期限及び分割納付金額を変更したときを含む。)は、納税者のほか、保証人又は担保財産の所有者(納税者を除く。)に対し、法第47条第1項に掲げる事項を通知するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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