(差押えの解除)
2 法第48条第2項の「差押えを解除することができる」のは、おおむね次に掲げる場合とする。
(1) 担保の額と差押財産の見積価額の合計額が猶予に係る国税(その国税が完納されるまでの延滞税及び担保又は差押財産の処分に要する費用を含む。以下2において同じ。)の額を著しく超過することとなった場合
(2) 差押えを継続することにより、納税者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合
(3) 猶予に係る国税の額に相当する担保の提供を受けた場合
(4) 法第55条第1項第2号(納付委託)に基づき納付委託を受けた証券の取立てが最近において特に確実であって、不渡りとなるおそれがないため、納税の猶予に係る国税の徴収が確実であると認められる場合(同条第4項参照)