(債権等の取立て)
3 納税の猶予をした場合において、猶予に係る国税につき差し押さえた財産のうち、天然果実を生ずるものにつき果実を取得したとき、又は有価証券、債権若しくは無体財産権等につき、第三債務者等から給付を受けたときは、次に掲げるところによる。
(1) 取得した天然果実又は第三債務者等から給付を受けた財産が金銭以外のものである場合には、その財産につき滞納処分を執行し、徴収法第129条(配当の原則)の規定に従い、その換価代金等を猶予に係る国税に充てる。
(2) 第三債務者等から給付を受けた財産が金銭である場合には、徴収法第129条(配当の原則)の規定に従い、その金銭を猶予に係る国税に充てる。