税務法規集

国税通則法基本通達 5-10(指定相続分と遺留分との関係)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定指定相続分遺留分

要約

民法の遺留分に違反する指定相続分がある場合の承継税額の適用

適用条件
相続人が2人以上あり、相続分の指定が遺留分に違反している場合
備考
国税通則法第5条第2項の適用について

国税通則法基本通達 5-10(指定相続分と遺留分との関係)の条文本文

(指定相続分と遺留分との関係)

10 相続分の指定が、民法の遺留分に関する規定に違反しているものであっても、法第5条第2項の規定の適用については、その指定相続分による。

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