税務法規集

国税通則法基本通達 5-11(相続分の指定の委託を受けた者がその指定をしない場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定相続分

要約

相続分の指定委託を受けた者が指定しない場合の法定相続分の適用

適用条件
相続分の指定の委託を受けた者が承諾しないか、相当期間内に指定しなかった場合に適用。
備考
国税通則法第5条第2項を準用。

国税通則法基本通達 5-11(相続分の指定の委託を受けた者がその指定をしない場合)の条文本文

(相続分の指定の委託を受けた者がその指定をしない場合)

11 相続分の指定の委託を受けた者が、その委託を承諾しない場合又は相当期間を経過してもその指定をしない場合における法第5条第2項の規定の適用については、法定相続分によるものとする。

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