(相続分の指定の委託を受けた者がその指定をしない場合)
11 相続分の指定の委託を受けた者が、その委託を承諾しない場合又は相当期間を経過してもその指定をしない場合における法第5条第2項の規定の適用については、法定相続分によるものとする。
相続分の指定委託を受けた者が指定しない場合の法定相続分の適用
(相続分の指定の委託を受けた者がその指定をしない場合)
11 相続分の指定の委託を受けた者が、その委託を承諾しない場合又は相当期間を経過してもその指定をしない場合における法第5条第2項の規定の適用については、法定相続分によるものとする。
該当する裁決はありません。
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