(胎児)
2 相続人のうちに胎児がある場合には、国税の納付義務の承継については、出生の時までは、その胎児は相続人でないものとして取り扱う(大正6.5.18大判、昭和7.10.6大判参照)。
国税納付義務の承継における胎児の取り扱い(出生まで相続人としない)
(胎児)
2 相続人のうちに胎児がある場合には、国税の納付義務の承継については、出生の時までは、その胎児は相続人でないものとして取り扱う(大正6.5.18大判、昭和7.10.6大判参照)。
該当する裁決はありません。
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