税務法規集

国税通則法基本通達 5-2(胎児)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承継判定基準胎児

要約

国税納付義務の承継における胎児の取り扱い(出生まで相続人としない)

適用条件
相続人に胎児が含まれる場合
備考
大正6.5.18大判、昭和7.10.6大判参照

国税通則法基本通達 5-2(胎児)の条文本文

(胎児)

 相続人のうちに胎児がある場合には、国税の納付義務の承継については、出生の時までは、その胎児は相続人でないものとして取り扱う(大正6.5.18大判、昭和7.10.6大判参照)

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