税務法規集

国税通則法基本通達 5-3(相続人が明らかでない場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承継判定基準相続人

要約

相続人が明らかでない場合の納付義務の承継対象者の取扱い

適用条件
婚姻無効の訴えや身分関係の存否が係争中である場合
備考
国税通則法第5条を適用

国税通則法基本通達 5-3(相続人が明らかでない場合)の条文本文

(相続人が明らかでない場合)

 被相続人の婚姻につき、無効の訴え又はその調停が係属しているときその他相続の効果をもつ身分関係の存否の確定に関し係争中であるとき等相続人が明らかでない場合は、原則として、その無効の訴えその他その係争事由がないものとした場合における相続人に対して、法第5条の規定を適用することに取り扱う。

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