(相続人が明らかでない場合)
3 被相続人の婚姻につき、無効の訴え又はその調停が係属しているときその他相続の効果をもつ身分関係の存否の確定に関し係争中であるとき等相続人が明らかでない場合は、原則として、その無効の訴えその他その係争事由がないものとした場合における相続人に対して、法第5条の規定を適用することに取り扱う。
相続人が明らかでない場合の納付義務の承継対象者の取扱い
(相続人が明らかでない場合)
3 被相続人の婚姻につき、無効の訴え又はその調停が係属しているときその他相続の効果をもつ身分関係の存否の確定に関し係争中であるとき等相続人が明らかでない場合は、原則として、その無効の訴えその他その係争事由がないものとした場合における相続人に対して、法第5条の規定を適用することに取り扱う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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