税務法規集

国税通則法基本通達 5-7(納税の猶予等の効力の承継)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承継徴収猶予許可申請担保納税の猶予

要約

被相続人の国税に係る納税猶予、物納許可、申請状況、担保提供の効力の相続人への承継

適用条件
被相続人の国税を相続する場合

国税通則法基本通達 5-7(納税の猶予等の効力の承継)の条文本文

(納税の猶予等の効力の承継)

7 被相続人の国税について次の処分又は行為がされている場合にも、相続人は当該処分又は行為がされた状態でその国税を承継する。

(1) 納期限の延長、延納、納税の猶予、徴収若しくは滞納処分に関する猶予又は滞納処分の停止

(2) 物納の許可

(3) 納期限の延長の申請、延納の申請、納税の猶予の申請、納税の猶予の期間の延長の申請、換価の猶予の申請、換価の猶予の期間の延長の申請又は物納の申請

(4) 担保の提供

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