税務法規集

国税通則法基本通達 5-6(徴収されるべき国税)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義徴収されるべき国税

要約

相続開始時までに徴収されていない被相続人の源泉徴収等による国税の定義

適用条件
相続税法等の承継に関連する国税の範囲について
備考
国税通則法第5条第1項の用語定義

国税通則法基本通達 5-6(徴収されるべき国税)の条文本文

(徴収されるべき国税)

 法第5条第1項の「徴収されるべき国税」とは、被相続人につき徴収されるべきこととされている源泉徴収等による国税で、相続開始時までに徴収がされていないものをいう。

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