(徴収されるべき国税)
6 法第5条第1項の「徴収されるべき国税」とは、被相続人につき徴収されるべきこととされている源泉徴収等による国税で、相続開始時までに徴収がされていないものをいう。
相続開始時までに徴収されていない被相続人の源泉徴収等による国税の定義
(徴収されるべき国税)
6 法第5条第1項の「徴収されるべき国税」とは、被相続人につき徴収されるべきこととされている源泉徴収等による国税で、相続開始時までに徴収がされていないものをいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する