(保険の金額)
5 国税の担保財産に付すべき保険の金額は、その担保財産により担保される国税(その国税が完納されるまでの延滞税、利子税及びその担保財産の処分に要する費用を含む。)の額及びこれに先立つ抵当権等により担保される債権その他の債権の合計額を超えるものでなければならない。
国税の担保財産に付すべき保険金額の下限額
(保険の金額)
5 国税の担保財産に付すべき保険の金額は、その担保財産により担保される国税(その国税が完納されるまでの延滞税、利子税及びその担保財産の処分に要する費用を含む。)の額及びこれに先立つ抵当権等により担保される債権その他の債権の合計額を超えるものでなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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