(確実と認める保証人)
6 法第50条第6号の「税務署長等が確実と認める保証人」とは、別に定める場合を除き、金融機関その他の保証義務を果たすための資力が十分であると認められる者をいう。
税務署長等が確実と認める保証人の定義
(確実と認める保証人)
6 法第50条第6号の「税務署長等が確実と認める保証人」とは、別に定める場合を除き、金融機関その他の保証義務を果たすための資力が十分であると認められる者をいう。
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