(保険に対する保全措置)
4 国税の担保として提供しようとする財産に保険が付されている場合には、その保険金請求権に対して質権を設定する。
なお、保険者からの質権設定の承諾を受けた保険証券又は保険契約証書については、質権設定の裏書及び確定日付を確認した後、原本は納税者に返却し、当該保険証券等の写しを税務官庁で保管する。
国税の担保として提供する保険財産の保険金請求権への質権設定および証書等の保管方法
(保険に対する保全措置)
4 国税の担保として提供しようとする財産に保険が付されている場合には、その保険金請求権に対して質権を設定する。
なお、保険者からの質権設定の承諾を受けた保険証券又は保険契約証書については、質権設定の裏書及び確定日付を確認した後、原本は納税者に返却し、当該保険証券等の写しを税務官庁で保管する。
該当する裁決はありません。
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