税務法規集

国税通則法基本通達 54-2(有価証券等の供託機関)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保供託所

要約

有価証券又は金銭を供託させる供託所の場所


国税通則法基本通達 54-2(有価証券等の供託機関)の条文本文

(有価証券等の供託機関)

 有価証券又は金銭の供託は、可能な限り担保の提供を受けるべき税務官庁の所在地にある供託所にさせる。

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