(有価証券等の供託機関)
2 有価証券又は金銭の供託は、可能な限り担保の提供を受けるべき税務官庁の所在地にある供託所にさせる。
有価証券又は金銭を供託させる供託所の場所
(有価証券等の供託機関)
2 有価証券又は金銭の供託は、可能な限り担保の提供を受けるべき税務官庁の所在地にある供託所にさせる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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