(保証等の意思の確認)
6 国税の担保が第三者の所有財産又は保証人の保証である場合には、その第三者又は保証人に対し、その意思に基づき担保財産を提供したこと、又は保証をしたことを確認した上で担保を徴取するものとする。
第三者の所有財産による担保提供または保証における意思確認の手続
(保証等の意思の確認)
6 国税の担保が第三者の所有財産又は保証人の保証である場合には、その第三者又は保証人に対し、その意思に基づき担保財産を提供したこと、又は保証をしたことを確認した上で担保を徴取するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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