税務法規集

国税通則法基本通達 54-7(第三者納付の場合の解除時期)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保納付抵当権解除

要約

第三者が国税を納付した場合の抵当権解除のタイミング

適用条件
第三者が国税を納付し、抵当権が設定されている場合
備考
国税通則法施行令第11条の書面提出期間に関連

国税通則法基本通達 54-7(第三者納付の場合の解除時期)の条文本文

(第三者納付の場合の解除時期)

 抵当権により担保されている国税が、第三者により納付された場合の抵当権の解除は、令第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)の書面が通常提出されると見込まれる期間内に提出されなかったことを確認した後に行う(第41条関係4参照)

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