(第三者納付の場合の解除時期)
7 抵当権により担保されている国税が、第三者により納付された場合の抵当権の解除は、令第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)の書面が通常提出されると見込まれる期間内に提出されなかったことを確認した後に行う(第41条関係4参照)。
第三者が国税を納付した場合の抵当権解除のタイミング
(第三者納付の場合の解除時期)
7 抵当権により担保されている国税が、第三者により納付された場合の抵当権の解除は、令第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)の書面が通常提出されると見込まれる期間内に提出されなかったことを確認した後に行う(第41条関係4参照)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する