(滞納処分費の生じた時)
10 令第23条第1項第8号(還付金等の充当適状)の滞納処分費の「生じた時」とは、滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した時をいうものとする。
還付金等の充当適状における滞納処分費の「生じた時」の定義
(滞納処分費の生じた時)
10 令第23条第1項第8号(還付金等の充当適状)の滞納処分費の「生じた時」とは、滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した時をいうものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する