税務法規集

国税通則法基本通達 57-10(滞納処分費の生じた時)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義滞納処分費充当適状

要約

還付金等の充当適状における滞納処分費の「生じた時」の定義

適用条件
還付金等の充当適状の判定において適用。
備考
国税通則法施行令第23条第1項第8号に関連。

国税通則法基本通達 57-10(滞納処分費の生じた時)の条文本文

(滞納処分費の生じた時)

10 令第23条第1項第8号(還付金等の充当適状)の滞納処分費の「生じた時」とは、滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した時をいうものとする。

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