(還付金等が生じた時)
9 令第23条第1項(還付金等の充当適状)の「還付金等が生じた時」とは、次に掲げる還付金等については、次に掲げる時をいうものとする。
(1) 更正決定等、裁決その他の処分により生じた還付金等その更正通知書等を発した時
(2) 税務署長が還付の決定をすることにより生じた還付金その還付を決定した時
(3) 課税処分が判決により取り消されたことにより生じた還付金等その確定判決の効力が生じた時
(4) 予定納税額の訂正により生じた所得税の過誤納金その訂正通知書を発した時
(5) 給与所得の年末調整により生じた源泉徴収に係る所得税の過誤納金その年末調整がされた時
(6) 源泉徴収等による国税で納税の告知がされていないものの過誤納金税務署長がその過誤納の事実を確認した時(過誤納の事実の確認申請書が提出されたときはその時)
(7) 登記等が職権抹消されたことにより生じた登録免許税の過誤納金その職権抹消がされた時