(破産手続開始の決定があった場合の還付金等の充当)
4 破産財団に属する還付金等は、破産手続によることなく未納の国税に充当するものとする(破産法第100条参照)。
破産財団に属する還付金等の未納国税への充当
(破産手続開始の決定があった場合の還付金等の充当)
4 破産財団に属する還付金等は、破産手続によることなく未納の国税に充当するものとする(破産法第100条参照)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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