税務法規集

国税通則法基本通達 57-4(破産手続開始の決定があった場合の還付金等の充当)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算徴収破産手続

要約

破産財団に属する還付金等の未納国税への充当

適用条件
破産手続開始の決定があった場合
備考
破産法第100条参照

国税通則法基本通達 57-4(破産手続開始の決定があった場合の還付金等の充当)の条文本文

(破産手続開始の決定があった場合の還付金等の充当)

 破産財団に属する還付金等は、破産手続によることなく未納の国税に充当するものとする(破産法第100条参照)

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