(譲渡等に係る還付金等の充当)
3 還付金等につき譲渡の通知又は差押命令の送達があった後において、その譲渡をした者又は差押えを受けた債務者につき未納の国税(2に定める国税をいう。以下第57条関係において同じ。)が生じた場合には、その還付金等は、その国税に充当することはできない。ただし、その還付金等が留保還付金である場合には、その年分又は、その事業年度分の所得税、法人税又は消費税等に充当することができる。
譲渡通知又は差押命令送達後の還付金等の国税充当禁止および留保還付金の特例
(譲渡等に係る還付金等の充当)
3 還付金等につき譲渡の通知又は差押命令の送達があった後において、その譲渡をした者又は差押えを受けた債務者につき未納の国税(2に定める国税をいう。以下第57条関係において同じ。)が生じた場合には、その還付金等は、その国税に充当することはできない。ただし、その還付金等が留保還付金である場合には、その年分又は、その事業年度分の所得税、法人税又は消費税等に充当することができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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