税務法規集

国税通則法基本通達 57-6(充当適状前の充当)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

請求要件充当

要約

還付金等の充当適状前の国税への充当申出およびその手続

適用条件
納付すべき額が確定している国税に限る。
備考
書面による申出が必要。

国税通則法基本通達 57-6(充当適状前の充当)の条文本文

(充当適状前の充当)

 還付を受けるべき者から還付金等につき充当適状前の国税(納付すべき額が確定しているものに限る。)に充当の申出があったときは、その申出の日を充当適状日として充当するものとする。この場合における充当の申出は、書面により行わせるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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