税務法規集

国税通則法基本通達 57-7(充当の順位)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定充当順位

要約

還付金等を充当すべき未納国税が複数ある場合の充当順位

適用条件
還付金等を充当すべき未納の国税が2以上ある場合に適用。
備考
国税に関する法律に別段の定めがある場合を除く。民法の規定を準用。

国税通則法基本通達 57-7(充当の順位)の条文本文

(充当の順位)

 還付金等を充当すべき未納の国税が2以上ある場合における充当順位は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、順次に本税、附帯税に充当し通則法第57条第1項、民法第489条第1項参照)、本税と本税の相互間、又は附帯税と附帯税の相互間は、民法第488条第4項第2号及び第3号(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)に定めるところに準ずるものとする。

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