(過納金)
2 法第58条及び令第24条(還付加算金)の「過納金」とは、適法に納付された国税(滞納処分費を含む。)がその後法律の規定又は更正等の処分若しくは判決により減少したことにより生じた過誤納金をいう。
還付加算金の計算の基礎となる「過納金」の定義
(過納金)
2 法第58条及び令第24条(還付加算金)の「過納金」とは、適法に納付された国税(滞納処分費を含む。)がその後法律の規定又は更正等の処分若しくは判決により減少したことにより生じた過誤納金をいう。
該当する裁決はありません。
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