税務法規集

国税通則法基本通達 58-2(過納金)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義過納金

要約

還付加算金の計算の基礎となる「過納金」の定義

備考
法第58条及び令第24条(還付加算金)に関連

国税通則法基本通達 58-2(過納金)の条文本文

(過納金)

 法第58条及び令第24条(還付加算金)の「過納金」とは、適法に納付された国税(滞納処分費を含む。)がその後法律の規定又は更正等の処分若しくは判決により減少したことにより生じた過誤納金をいう。

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