(納付があった日)
3 法第58条第1項第1号及び令第24条第2項第4号(還付加算金)の「納付があった日」には、国税に関する法律の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする(徴収法第56条第3項、第57条第2項、第67条第3項、第116条第2項等)。
還付加算金の計算における「納付があった日」に徴収みなし日を含むこと
(納付があった日)
3 法第58条第1項第1号及び令第24条第2項第4号(還付加算金)の「納付があった日」には、国税に関する法律の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする(徴収法第56条第3項、第57条第2項、第67条第3項、第116条第2項等)。
該当する裁決はありません。
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