税務法規集

国税通則法基本通達 63-4(延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外延滞税納付困難

要約

延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由の判定基準

適用条件
不要不急の資産処分や経費節減等の相当の努力をした場合に限る
備考
納税者の故意又は重大な過失による場合は除外

国税通則法基本通達 63-4(延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由)の条文本文

(延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由)

 法第63条第3項第2号の「延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき」とは、猶予に係る国税について、不要不急の資産の処分、経費の節減等の相当の努力をしたにもかかわらず、おおむね次に掲げる場合(納税者の故意又は重大な過失によるものを除く。)に該当するため、その国税に係る延滞税の納付が困難となっていると認められる場合をいう。

(1) 納税者につき猶予該当事実がある場合

(2) 納税者がその財産の大部分につき強制執行、担保権の実行としての競売、仮差押え等がされているため、納付資金の調達が著しく困難になっている場合

(3) 納税者の所有する財産が事業の継続又は生活の維持に必要最小限のもの以外になく、また、所得が少額で納付資金の調達が著しく困難になっていると認められる場合

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