(軽減又は免除されたとき)
3―2 法第63条第3項第1号の「その軽減又は免除がされたとき」とは、猶予をした期間の始期以降において、納税者の財産の状況が著しく不良であって、そのままの状態では事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その状態に陥ることを避けるために、納期又は弁済期の到来した地方税、公課及び私債権の元本又は利息につき相当額の軽減又は免除がされたときをいう。
納税猶予中の地方税や公課、私債権の元本・利息が軽減又は免除された場合の定義
(軽減又は免除されたとき)
3―2 法第63条第3項第1号の「その軽減又は免除がされたとき」とは、猶予をした期間の始期以降において、納税者の財産の状況が著しく不良であって、そのままの状態では事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その状態に陥ることを避けるために、納期又は弁済期の到来した地方税、公課及び私債権の元本又は利息につき相当額の軽減又は免除がされたときをいう。
該当する裁決はありません。
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