(相当する担保)
8 法第63条第5項の「納付すべき税額に相当する担保」とは、その担保財産の価額(担保が保証人の保証の場合は、その保証人の資力)が担保提供に係る国税の額以上である担保をいう。この場合における国税の額には、未確定の延滞税(同条各項の規定により免除される延滞税の額を除く。)及びその担保の処分に要する費用の額を含む(以下9において同じ。)。
なお、納付委託に係る有価証券は、上記の担保に含まれない。
差押え免除の要件となる納付すべき税額に相当する担保の定義と範囲
該当する裁決はありません。
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